1952-11-11 第15回国会 衆議院 人事委員会 第2号
○有田委員長 次に去る八月一日、人事院より国会及び内閣に提出された国家公務員法第二十八条、及び一般職の職員の給与に関する法律第二条第三号の規定に基き、一般職の職員の給与に関する報告及び勧告、すなわちいわゆる給与ベース改訂勧告、並びに現在人事院において作業を進めております勤務地手当支給地域区分の改訂勧告等につきまして、人事院側より説明を聴取することといたします。
○有田委員長 次に去る八月一日、人事院より国会及び内閣に提出された国家公務員法第二十八条、及び一般職の職員の給与に関する法律第二条第三号の規定に基き、一般職の職員の給与に関する報告及び勧告、すなわちいわゆる給与ベース改訂勧告、並びに現在人事院において作業を進めております勤務地手当支給地域区分の改訂勧告等につきまして、人事院側より説明を聴取することといたします。
實君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○内閣総理大臣の本会議出席に関する 件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○漁港審議会委員任命につき本院の同 意を求めるの件 ○社会保障制度に関する実情調査のた め議員派遣要求の件 ○麦の統制廃止後の事情、接収農地及 び開拓地状況その他農業事情等に関 する実情調査のため議員派遣要求の 件 ○法制局職員任用の件 ○給与ベース改訂勧告
○参事(芥川治君) 社会党第四控室の千葉信君から、給与ベース改訂勧告に関する緊急質問、所要時間十五分、要求は人事院総裁、大蔵大臣、以上であります。(「それはいつですか」と呼ぶ者あり)
いま一つ、予算の枠というものが随分さつきから申されておりますが、今度のベース改訂勧告も、人事院の勧告案通りできないのは予算の関係、又地域給のほうに多少廻すとすれば、せめて廻し得る予算を基本給のほうへ廻したほうが全体に渡る。一応枠の中ではよくわかるわけでございますが、やはりこうなると予算というものの壁というものへ実はぶつかつて来るわけです。
○政府委員(慶徳庄意君) 先ほど私はベース改訂勧告の際には、電通の特殊性に基き特別俸給表を十分取入れまして勧告いたしたいというふうにお答え申上げたのでありますが、その際に今直ちに実施することについてはまだ困難があるということもお答え申上げたのでありますが、何分にも現在年度の中途でございます。本年度の予算はすでに確定されておるわけでございます。
○政府委員(慶徳庄意君) 勿論特別俸給表の作り方なり、内容なりによりまして予算ともいろいろの関係が出て来ようかと思いますが、人事院の方針としましては先ほど申しげましたように、現在教育公務員等とも関係がございまするので、電通の特別俸給表のみを今すぐに取上げて問題にするということ自体についても相当むずかしい問題がありまするので、ベース改訂勧告の際に取上げて行きたい、かように考えておる次第であります。
午前十一時二十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第五日) 一、公務員給與ベース改訂勧告に関する緊急質問
————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○建設省その他の建設事業に関する調 査承認要求の件 ○地方行政調査委員会議設置法第五条 の規定による地方行政調査委員会議 委員任命につき同意を求める件 ○講和問題及び警察予備隊の問題に関 する緊急質問の件 ○公務員給与ベース改訂勧告に関する 緊急質問の件 ○請願及び陳情の取扱に関する件 ○法制局職員辞任の件 ○特別委員会設置
又社会党の吉田法晴君から公務員の給与ベース改訂勧告に関する緊急質問の御要求がありまして、今朝の議院運営小委員会において承認されましたので、すでに本日の本会議において行われましたが、御了承を得たいと存じます。
なお人事院の給與ベース改訂勧告に関する決議案も、昨日は趣旨弁明があつたようであります。そこで本委員会に議題と相なつておりますところの特別職の職員の給與に関する法律案、国家公務員の職階制に関する法律案等が今審議中でありまするが、特にこの決議案は、全国の公務員諸君並びに一般民間企業の労働者にとりましては、非常に重要なる問題であるのであります。
人事院の給與ベース改訂勧告に関する決議 国家公務員法第二十八條によれば、人事院は、給與を決定する諸候件の変化により、俸給表に定める給與を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。 しかるに政府職員の賃金六、三〇〇円ベースの決定以来の物価の変動は、政府資料によつてもすでに百分の五を超えている。
給與ベース改訂勧告の準備はできており、三日までに出す、七千八百八十円程度と見て、まず間違いはないだろう、こういうことを言つておる。私は——何を笑つておる。そういうふまじめな態度はいけません。笑つていけない厳粛な問題ですよ。国会に対しては全然何らの意思表示をしないで、人事官が出先において、こういうことを発表するとは何事でありますか。国会に対する侮辱であります。
○星島委員長 ただいまより給與ベース改訂に関する決議案、及び人事院の給與ベース改訂勧告に関する決議案の二件を議題として審議に入ります。まず発議者より趣旨の説明を聽取いたしたいと思います。赤松君。
○大村委員長 それではこの人事院の給與ベース改訂勧告に関する決議案は、異論もあるようでありますから採決いたします。 委員会付託に御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○大池事務総長 決議案は、この前の委員会で一応保留になつております人事院の給與ベース改訂勧告に関する決議案、黒田君提出。それから農業生産確保に関する決議案、井上君提出。三番目が引揚促進並びに日本政府の責任ある未引揚者数発表を促すの決議案、砂間君外三十五名。それから沿岸漁業保護育成に関する決議案、共産党。この四つがこの前の運営委員会で保留になつております。
若しも何でもやらなければならないとするならば、その二十九條の一つ前にあるところの第二十八條の情勢適応の原則、即ちベース改訂勧告は六千三百七円ベースと同所に行われなければならなかつた筈なんであります。